Tange industry, the diary of the representative.
3月になりました。寒の戻りはありますが、日ごとに暖かくなってくる感じはあります。近くを歩いているとヒバリを見かけるようになりました。空高くホバリングして盛んに鳴いていて、その鳴き声が心地よく感じられます。3月は年度末となり、働き方改革が施行される前は、予算の関係などで年度末に終わらさなければならない工事物件がよくありました。
何とか年度内に終わらせなければという声が昔のように聞こえないのは、景気の影響なのか、もしくは働き方改革の影響なのかもしれませんが、働き方改革に沿って建設業法、労働基準法も変えていかなければ生産性は相当落ちるし、質も下がってくると思います。慣例的な会議や書類はそのまま残っていると、作業時間が減る中でかえって負担が増えることになりかねません。そういった面においても企業任せでなく法改正が必要です。
今月は建設業年度末労働災害防止月間になっています。令和6年11月の労働災害発生状況の速報値では建設業の休業4日以上の死傷災害は前年同期より2.6%減少していますが、死亡災害は207人となり、前年同期より32人増加しています。その中でも墜落、転落事故は死亡災害の約4割、死傷災害の約3割を占めています。そしてその事故内容においては墜落制止用器具の適正使用をしていたことはありません。2022年1月2日以降から欧米に倣うということで、フルハーネス型墜落制止用器具が高さ6.75m以上で作業する場合義務化されました。建設業では5m以上となっていますが、労働者を守るという安衛法の趣旨から考えると納得できることではありません。2m以上は高所作業のくくりですが、2mぐらいから落ちた場合はハーネスでは地面に衝突してしまいます。3~4mでも全く同じです。ランヤードが巻き取りにすれば等ありますが、それはメーカー側の商品の話です。フルハーネス型を機能させるのには相当の設備と工夫が必要になります。安全を担保するのにかえって複雑になってしまいます。なぜフルハーネス型墜落制止用器具が義務化されなければならなかったのか非常に疑問に残るところです。欧米に倣うといいながら、範囲が広すぎて欧米全体なのか、欧米のどの国かなどは一切触れていません。メディア等で映し出される映像においては日本のようにハーネスを使っているところを見たことがありません。私ごときが発信したところでどうにかなるわけではありませんが、ネット等においてもハーネス型墜落制止用器具の義務化に対して疑問視する声が見当たらないのがかえって不気味なところです。先ほども墜落事故について触れましたが、事故情報に触れる機会もあり、それらの事例を振り返っても墜落制止用器具のフック掛けを適正に行っていて墜落事故を起こした方はいません。ハーネス型、胴ベルトという前に、フックは必ず掛けましょうという話です。法整備にあたっては実務にあったわかりやすいものでお願いしたいです。
年度末に向けて労働災害を起こさないように、作業の変化点には十分留意し、これからDX化がどんどん進んでいく中で、簡素化できるもの、簡素化してはいけないものもしっかり見分けることができるように周りに踊らされることなく、心をきちんと高められるように、そして、これまで当たり前といわれることに感謝の心がきちんと持てるように、一生懸命作業に従事してくれている社員と共に、無事故無災害、重大事故ゼロ、有意注意で作業に取組み、社員との報連相は密にとり、技術だけが先行し人間力が置いてきぼりにならないように利他の心をもって精進して参ります。
災害に被災された皆様に心よりお見舞い申し上げます。
被災地の一日も早い復興を心よりお祈りしております。
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